【バレリュー症候群】って何?部位・症状を解説
バレリュー症候群とは、交通事故でむちうちなどを負った2~4週間後に体調不良を感じる症状のことです。
バレリュー症候群の主な症状は、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下などです。
レントゲン検査やCT、MRI検査でも他覚的所見が認められない場合が多い点にご注意ください。
そのため、交通事故との因果関係を認めてもらうためには定期的な通院と自覚症状を詳細に医師に訴え続けることが重要です。
事故後、しばらく経ってから不調を感じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【バレリュー症候群】で人身傷害保険を使えば補償はいくらもらえる?
交通事故でバレリュー症候群が生じた場合、自分の任意保険から人身傷害保険を使えば補償はいくらもらえるのでしょうか。
一例として、東京海上日動のトータルアシスト自動車保険のケースを見てみましょう。
坐骨神経痛を負った交通事故で5日以上入院・通院した際に人身傷害保険を使用すると、「傷害一時費用保険金」として10万円または20万円が支払われる可能性があります。
また、「診察料」や「入通院費」、「投薬料」などの治療費も補償されます。
加えて、精神的損害に対する補償(慰謝料)も人身傷害保険から受け取ることが可能です。
自分のトータルアシスト自動車保険を利用した場合、通常は入院1日につき8400円、通院1日につき[4200円]の慰謝料を受け取ることができます。
また、事故が原因で仕事やアルバイトを休んだり、家事ができなくなってしまった場合は、休業損害を支給してもらえる可能性もあります。
なお、人身傷害保険は交通事故に遭った方の年齢や被扶養者の有無などによって金額が変動する場合がある点にご注意ください。
バレリュー症候群の正確な補償限度額や、使える条件を知りたい場合は、ご自分が加入している任意保険の約款などで補償内容を確認することを推奨します。
【バレリュー症候群】人身傷害保険の補償対象は?
バレリュー症候群が生じた自動車事故で自分の人身傷害保険を使いたいのですが、どのようなケースだと補償対象になるのでしょうか。
一例として、東京海上日動のトータルアシスト自動車保険のケースを見てみましょう。
トータルアシスト自動車保険では、契約車両に乗車中、事故に遭い、ケガ・死亡された方などが補償の対象です。
ただし、「人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」という特約を付ければ、記名被保険者またはそのご家族が契約車両以外の車に乗車しているときに起こった事故も補償の対象になります。
また、上記特約を付ければ、歩行中や自転車運転中に車と接触したという場合も補償の対象になります。
この条件を満たしていればバレリュー症候群の原因となった交通事故で人身傷害保険を使用できる可能性があります。
なお、任意保険会社によって補償の対象が異なる可能性があります。
そのため、ご自分が加入している任意保険の約款などを確認して、自分の状況が人身傷害保険の補償対象かどうかを確認することをおすすめします。