作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で坐骨神経痛|サポーターは使うべき?

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自動車事故で坐骨神経痛を負ってしまった場合、サポーターの装着や部位の固定で早く治すことができるのでしょうか。

このページでは、

①坐骨神経痛でサポーター・固定用の装具は装着するべきなのか

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1坐骨神経痛でサポーターや固定はするべき?効果はある?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【坐骨神経痛】とは?部位・症状を解説

坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。

坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。

交通事故後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【坐骨神経痛】でサポーター・部位の固定はするべき?

坐骨神経痛が生じた場合、サポーターの装着や装具を用いた部位の固定はするべきなのでしょうか。

坐骨神経痛は、椎間板ヘルニアにより引き起こされている場合があります。

コルセットで腰椎を支えることで痛みが和らげられますが、長期間の使用は筋力低下を引き起こすおそれがあるため、1ヶ月程度の利用が望ましいです。

被害者請求の流れ
Q3

【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2慰謝料の自動計算|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を利用して坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を算出するには?

自動車事故で坐骨神経痛などを負うと、後遺障害慰謝料や傷害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、後遺障害の有無や休業した期間などを入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すれば計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の異なる点|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼でアップ?

賠償金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2種類があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果にもとづいて計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼した場合、「弁護士基準」で慰謝料などが支払われる可能性があります。

自賠責基準では人身事故で坐骨神経痛などを負った被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責保険から保険金が支払われるのですが、「自賠責基準」では受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

賠償金と慰謝料の違いは?坐骨神経痛の通院中に登場する重要単語を解説

交通事故で負った坐骨神経痛で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する単語を何種類か見ました。これらに違いはあるのでしょうか?

坐骨神経痛の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味の単語です。

慰謝料は交通事故に起因した苦しさなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたもののことです。

坐骨神経痛などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常、示談金の中には慰謝料が含まれています。示談金を受け取った場合、基本的には後から追加でお金を支払ってもらうことはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などに関して後日、協議できることがあります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたもののことをいいます。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて発生した修理費なども賠償金として請求できます。こちらの「賠償金」についても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3坐骨神経痛|弁護士なしで示談交渉は可能?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

坐骨神経痛の示談交渉は弁護士抜きでも可能?

坐骨神経痛を負った交通事故の件で、相手方と示談のやり取りをしたい。

そのようなとき、自分だけで示談交渉を行うことは困難なのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を負担することになるため、可能なら自力で示談交渉を進めたいところですが…

現実的な話として、自動車事故の被害者が示談手続きを弁護士なしで進めることは困難と言えます。

加害者側の任意保険会社の担当者は示談交渉のプロフェッショナルです。

被害者本人が示談交渉をしても、相手にペースを握られてしまい、自分の言いたいことを伝えられないケースが考えられます。

また、示談交渉においては、被害者本人が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているかどうかによって賠償金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、もしも自身が上手く主張できたとしても、期待通りの展開にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約とは何?坐骨神経痛を負った事故被害者は特約を利用しよう

弁護士費用特約はどういったものなのでしょうか?

こちらの特約を使用すれば坐骨神経痛などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

こちらの特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

坐骨神経痛などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士を利用した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。

自動車事故で坐骨神経痛を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、こちらの特約で負担される弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件10万円までと設定されている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

坐骨神経痛の後遺障害の件を相談できる弁護士の探し方って?

法律事務所に坐骨神経痛の後遺障害の件で聞いてほしいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に話しても構わないのでしょうか。

実は、坐骨神経痛の後遺障害の相談先は弁護士なら誰でもいいというわけではありません。

一部には交通事故案件にあまり注力していない法律事務所も存在しています。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、賠償金を高額にするために活動してくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえることがあります。

坐骨神経痛の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

交通事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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