作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故でバレリュー症候群|サポーターの正しい使い方は?

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自動車事故でバレリュー症候群を負った場合、サポーターの装着や部位の固定で早く治すことができるのでしょうか。

このページでは、

①バレリュー症候群でサポーター・固定用の装具の装着は必須なのか

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に交渉してもらうことの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1バレリュー症候群でサポーターや固定は必要?効果はある?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【バレリュー症候群】って何?部位・症状を解説

バレリュー症候群とは、交通事故でむちうちなどを負った2~4週間後に体調不良を感じる症状のことです。

バレリュー症候群の主な症状は、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下などです。

レントゲン検査やCT、MRI検査でも他覚的所見が認められない場合が多い点にご注意ください。

そのため、交通事故との因果関係を認めてもらうためには定期的な通院と自覚症状を詳細に医師に訴え続けることが重要です。

交通事故後、しばらく経ってから不調を感じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【バレリュー症候群】でサポーターや部位の固定は必要?

バレリュー症候群が生じた場合、サポーターを身に着けたり、部位を固定してもらう必要はあるのでしょうか。

バレリュー症候群単体でサポーターは不要です。

ただ、むち打ちにより症状が出ることが多く、この場合2,3週間カラーを着用して首を安静にすることがあります。

被害者請求の流れ
Q3

【バレリュー症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?

後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう方法です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

2慰謝料の自動計算|バレリュー症候群の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を利用してバレリュー症候群の後遺障害慰謝料を計算する方法は?

自動車事故でバレリュー症候群などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の慰謝料金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、通院期間や休業した期間などの情報を入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と裁判基準の違い|バレリュー症候群の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上げられる?

賠償金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で示談金を受け取ることができる見込みがあります。

自賠責基準では人身事故でバレリュー症候群などを負った被害者に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責保険に保険金を請求するのですが、「自賠責基準」だと支給額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

賠償金と慰謝料の違いは何?バレリュー症候群の示談で出てくる重要ワードを解説

自動車事故で負ったバレリュー症候群で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する単語をいろいろと見ました。これらはどのような違いがあるのでしょうか?

バレリュー症候群の「慰謝料」や「示談金」はそれぞれ異なる意味を持っています。

慰謝料は人身事故によって生じた苦しみや痛みなどの精神的苦痛が金銭的に評価されたもののことを指します。

バレリュー症候群などにおける示談金は示談によって当事者が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を交通事故の加害者側から支払ってもらったら、基本的には後から追加で請求することはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載しておけば、後日、後遺障害分の慰謝料などに関して協議できるケースがあります。

賠償金は加害者に加えられた損害が金銭的に評価されたものを指します。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損で負担することになった車両修理費なども賠償金として請求できます。この「賠償金」についても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3バレリュー症候群|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

バレリュー症候群の示談交渉は自分だけだとできない?

バレリュー症候群を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談手続きをしたい。

そのようなとき、弁護士なしで示談交渉を行うことは可能なのでしょうか。

弁護士に任せると弁護士費用を出すことになるため、できれば自分だけで示談交渉をやっていきたいところですが…

現実的な話として、交通事故の被害者が示談手続きを一人で行うことは困難と言えます。

加害者側の任意保険会社は交渉に関して専門家です。

事故に遭われた方が示談交渉をしても、上手く交渉できず、こちらの要望を相手に呑んでもらえない事態になることがありえます。

また、示談交渉においては、交渉する人物が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているか否かを考慮して示談金額などを決めています。

被害者側に弁護士がいない場合、もしも被害者本人が上手く意見を伝えられとしても、納得のいく示談内容で話がまとまらない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|バレリュー症候群を負った事故被害者は弁護士費用特約を使おう

弁護士費用特約とは何なのでしょうか?

この特約を使用するとバレリュー症候群などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

弁護士費用特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

バレリュー症候群などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士に相談したり、依頼したりした際に、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことをいいます。

交通事故でバレリュー症候群を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、通常弁護士費用特約で負担される弁護士費用は基本的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件10万円までとされている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

バレリュー症候群の後遺障害について相談できる弁護士の見つけ方って?

法律事務所にバレリュー症候群の後遺障害の件で話したいことがある…そんなとき、弁護士なら誰に話しても適切なアドバイスをもらえるのでしょうか。

実は、バレリュー症候群の後遺障害の相談先は誰でもいいというわけではありません。

一部には交通事故案件の経験がさほど豊富ではない弁護士事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、慰謝料を適切な金額にするために動いてくれたり、後遺障害等級の認定申請などについてアドバイスなどをしてもらえる場合があります。

バレリュー症候群の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば対応できる場合があります。

人身事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、交通事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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