作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で肘部管症候群|サポーターの正しい使い方は?

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交通事故で肘部管症候群を負ってしまった場合、サポーターの装着や部位の固定で早く治すことができるのでしょうか。

このページでは、

①肘部管症候群でサポーター・固定用の装具の装着は必須なのか

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1肘部管症候群でサポーターや固定はするべき?効果はある?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【肘部管症候群】とは?部位・症状を解説

肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。

肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。

肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。

事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【肘部管症候群】でサポーター・部位の固定はするべき?

肘部管症候群が生じた場合、サポーターの装着や装具を用いた部位の固定はするべきなのでしょうか。

肘部管症候群では、肘関節を45度に伸ばした状態で夜間にシーネ固定をし、日中は肘関節パッドを使用します。

被害者請求の流れ
Q3

【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?

後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2【慰謝料計算機】肘部管症候群の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を用いて肘部管症候群の後遺障害慰謝料を算出するには?

交通事故で肘部管症候群などを負うと、後遺障害慰謝料や傷害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な賠償金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や現在の収入などを入力し、「慰謝料を計算する」ボタンを押下すれば一瞬で計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

弁護士基準と自賠責基準の差異|肘部管症候群の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額?

賠償金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして算出されている金額のことを言います。

法律事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で賠償金が支払われる可能性があります。

自賠責基準では交通事故で肘部管症候群などを負った被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責から保険金を支払ってもらうのですが、「自賠責基準」では受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

示談金と慰謝料の違いは何?肘部管症候群の示談で出てくる頻出単語を説明

人身事故で負った肘部管症候群で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する文言をいくつも見ました。それぞれはどういった違いがあるのでしょうか?

肘部管症候群の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味の単語です。

慰謝料は事故のために生じた苦しさなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたものを指します。

肘部管症候群などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を加害者側から受け取った場合、基本的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後から後遺障害分の慰謝料などについて協議できる可能性があります。

賠償金は加害者によって加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった車両の修理費なども賠償金として請求できます。この「賠償金」に関しても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3肘部管症候群|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

肘部管症候群の示談の手続きは弁護士なしだと不可能?

肘部管症候群を負うことになった人身事故の件で、加害者側と示談手続きをしたい。

そのようなとき、弁護士に頼らずに示談交渉を行うことはできるのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を支払うことになるため、できれば自力で示談の手続きをしたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談交渉を弁護士なしで進めることはハードルが高いでしょう。

加害者側の任意保険会社の担当者は交渉に関して場数を踏んでいる人物です。

自分が直接交渉しても、上手く主張できず、自分の要求を通せない可能性が考えられます。

また、示談交渉では、被害者本人が法律の専門家である弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者に態度を変えられます。

相手は、交渉している人物が弁護士かどうかにもとづいて賠償金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、もしも自身が上手く主張できたとしても、腑に落ちる示談内容にならない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|肘部管症候群を負った事故被害者は特約を活用しよう

任意保険の弁護士費用特約って何なのでしょうか?

こちらの特約を利用すれば肘部管症候群などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険の契約における特約です。

肘部管症候群などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に依頼した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことを指します。

人身事故で肘部管症候群を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、こちらの特約でカバーの対象となる弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までと決められている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

肘部管症候群の後遺障害について相談可能な弁護士の見つけ方は?

弁護士に肘部管症候群の後遺障害について話したいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に相談しても構わないのでしょうか。

実は、肘部管症候群の後遺障害の相談先は弁護士なら誰でもいいとは限りません。

中には交通事故案件にさほど注力していない法律事務所も存在しています。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、賠償金の増額のために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれる可能性が高まります。

肘部管症候群の後遺障害に関する相談は、人身事故案件に対応しているアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

自動車事故被害者の方のお悩みを解決できるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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