作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で中手骨骨折|サポーターは使うべき?

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自動車事故で中手骨骨折を負った場合、サポーターの装着や部位の固定で早く治すことができるのでしょうか。

このページでは、

①中手骨骨折でサポーター・固定用の装具は装着するべきなのか

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1中手骨骨折でサポーターや固定は必要?効果はある?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【中手骨骨折】って何?部位・症状を解説

中手骨とは、手のひらを構成している5本の骨で、生活する上で使用頻度が高く、ケガも負いやすい部位です。

中手骨の骨幹部(真ん中の細い部分)で骨折を負ってしまうと、手の甲に著しい腫れが生じ、痛みが原因で指を動かしづらくなります。

また、骨折によって骨が短く変形してしまったり、骨がねじれて指交差・回旋変形が生じるケースもあります。

なお、交通事故などで手の甲に衝撃が加えられたり、手をひねってしまったりすると、中手骨骨折が生じる可能性があります。

事故後、手の痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【中手骨骨折】でサポーターや部位の固定は必要?

中手骨骨折を負った場合、サポーターを身に着けたり、部位を固定してもらう必要はあるのでしょうか。

中手骨骨折では、アルミニウム副子固定またはギプス固定を行います。

固定がしっかりと行われれば4~6週間で骨が元に戻り、安静を心がければ早期回復が可能です。

被害者請求の流れ
Q3

【中手骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?

後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう申請方法です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2慰謝料の自動計算|中手骨骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機から中手骨骨折の後遺障害慰謝料を計算する方法は?

自動車事故で中手骨骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、後遺障害の有無や現在の収入などの情報を入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押せば計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

裁判基準と自賠責基準の異なる点|中手骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上がる?

示談金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で示談金が支払われる見込みがあります。

自賠責基準では人身事故で中手骨骨折などを負った被害者に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責から保険金を支払ってもらうのですが、「自賠責基準」では支給額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円と決められています。

お金に関すること
Q3

「慰謝料」とは何?中手骨骨折の通院中に登場する頻出ワードの意味を説明

事故で負った中手骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する言葉をいくつも目にしました。それぞれはどういった違いがあるのでしょうか?

中手骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はそれぞれ異なる意味を持っています。

慰謝料は人身事故に起因した痛みや苦しさなどの精神的苦痛が金銭的に評価されたものを指します。

中手骨骨折などにおける示談金は示談によって当事者が合意した金額で、通常、示談金の中には慰謝料が含まれています。示談金を相手方から支払ってもらったら、原則的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載しておけば、後遺障害分の慰謝料などについて後から協議できる場合があります。

賠償金は加害者から受けた損害が金銭的に評価されたものをいいます。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で負担することになった車両の修理費なども賠償金として請求可能です。この「賠償金」に関しても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3中手骨骨折|弁護士なしで示談交渉は可能?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

中手骨骨折の示談交渉は被害者本人でもできる?

中手骨骨折を負うことになった人身事故の件で、加害者側と示談のやり取りをしたい。

そのようなとき、弁護士に依頼せずに示談交渉を進めることは難しいのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を負担することになるため、不可能でなければ自分だけで示談交渉を行いたいところですが…

現実的な話として、自動車事故の被害者が示談交渉を一人で行うことはあまり現実的ではないでしょう。

加害者側の任意保険会社は交渉に関してプロです。

被害者本人が直接話し合いの場に出ても、相手にペースを握られてしまい、こちらの言いたいことを伝えられない場合がありえます。

また、示談交渉においては、交渉する人物が弁護士資格を所持していなければ加害者側の任意保険会社の担当者に態度を変えられます。

相手は、話し合いの場に出ている人物が弁護士か否かにもとづいて示談金額などを決定しています。

被害者側に弁護士がいない場合、仮に被害者本人が上手く意見を伝えられとしても、腑に落ちる示談内容にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?中手骨骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を使おう

任意保険の弁護士費用特約はどういったものなのでしょうか?

この特約を使えば中手骨骨折などを負った被害者にとってどのような利点があるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

こちらの特約は、任意保険の契約における特約です。

中手骨骨折などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に依頼した際に、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことを指します。

自動車事故で中手骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、通常弁護士費用特約でカバーしてもらえる弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1案件につき10万円までとされている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

中手骨骨折の後遺障害について相談できる弁護士の探し方とは?

法律事務所に中手骨骨折の後遺障害の件で聞いてほしいことがある…そんなとき、弁護士ならどこに相談しても問題ないのでしょうか。

実は、中手骨骨折の後遺障害の相談先は誰でもいいということはありません。

中には交通事故案件にさほど注力していない弁護士事務所も存在しています。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、慰謝料を高額にするために活動してくれたり、後遺障害等級の認定申請などについてアドバイスなどをしてもらえる確率が高まります。

中手骨骨折の後遺障害に関する相談は、人身事故案件に対応しているアトム法律事務所であれば対応できる場合があります。

交通事故被害者の方のお悩みを解決できるかもしれないので、交通事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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