【リスフラン関節脱臼骨折】って何?部位・症状を解説
リスフラン関節とは、足の甲に存在する関節です。
足の甲の骨と中足骨(足指の骨)それぞれとの間にある関節で、足の真ん中のあたりにあります。
リスフラン関節脱臼骨折を負ってしまうと、中足部の腫れ・痛みが発生し、歩行や日常生活に支障が生じる場合があります。
なお、リスフラン関節脱臼骨折は足に衝撃が加えられたり、底屈状態の足(足首の関節を足の裏の方向に折り曲げた状態)がねじれたりした際などに生じます。
自動車事故の後、中足部の痛み・腫れなどの症状がある場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【リスフラン関節脱臼骨折】でサポーターや部位の固定は必要?
リスフラン関節脱臼骨折を負った場合、サポーターを身に着けたり、部位を固定してもらう必要はあるのでしょうか。
リスフラン関節脱臼骨折では、骨折部に体重がかからないよう、1か月のギプス固定を行います。
通常、第1・2中足骨を寄せて固定し、損傷してしまった靭帯の修復を待ちます。
【リスフラン関節脱臼骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。