作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で尺骨骨折|サポーターの使い方とは

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交通事故で尺骨骨折を負った場合、サポーターの装着や部位の固定で早く治すことができるのでしょうか。

このページでは、

①尺骨骨折でサポーター・固定用の装具の装着は必須なのか

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に交渉してもらうことのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1尺骨骨折でサポーターや固定はするべき?効果はある?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【尺骨骨折】とは?部位・症状を解説

尺骨とは、前腕骨を構成している骨の1つで、橈骨とともに肘関節と手関節を形成しています。

尺骨と橈骨は平行に並んでおり、小指側に位置するのが尺骨で、親指側に位置するのが橈骨です。

尺骨を手首付近で骨折してしまうと、関節可動域に支障が出る場合があります。

また、尺骨が骨幹部(中間の細い部分)で骨折すると強い痛みや腫れが生じます。加えて、橈骨と尺骨の両方が骨幹部で折れてしまった場合、通常、前腕はその骨折部位で大きく変形します。

なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折が生じる可能性があります。

自動車事故の後、前腕や手首に痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【尺骨骨折】でサポーター・部位の固定はするべき?

尺骨骨折を負った場合、サポーターを身に着けたり、部位を固定してもらう必要はあるのでしょうか。

尺骨骨折では、ギプスをする場合、骨癒着するまで約1ヶ月の間、手から肘下あるいは肘上まで固定します。

被害者請求の流れ
Q3

【尺骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2【慰謝料計算機】尺骨骨折の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機で尺骨骨折の後遺障害慰謝料を算出する方法は?

交通事故で尺骨骨折などを負うと、後遺障害慰謝料や傷害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の賠償金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や給与額などを入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押下すれば一瞬で計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の差異|尺骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額?

慰謝料などの計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例にもとづいて計算されている金額のことを指します。

弁護士事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で賠償金が支払われる見込みがあります。

自賠責基準では交通事故で尺骨骨折などを負った被害者の方に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責保険から保険金が支払われることになるのですが、「自賠責基準」だと支給額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

慰謝料と賠償金の違いは?尺骨骨折の示談で登場する重要ワードを解説

交通事故で負った尺骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する言葉をいくつも見ました。これらの意味に違いはあるのでしょうか?

尺骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味の単語です。

慰謝料は事故のために生じた痛みや苦しさなどの精神的苦痛が金銭的に評価されたもののことをいいます。

尺骨骨折などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を相手方から受け取った場合、基本的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載しておけば、後遺障害分の慰謝料などについて後から協議できるケースがあります。

賠償金は加害者に加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて支払うことになった車両修理費なども賠償金として請求可能です。こちらの「賠償金」に関しても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3尺骨骨折|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

尺骨骨折の示談交渉は被害者だけでもできる?

尺骨骨折を負った交通事故の件で、加害者側の任意保険会社と示談交渉をしたい。

そのようなとき、自分の力だけで示談交渉を行うことは難しいのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を支払うことになるため、可能なら自分だけで示談の手続きをしたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談のやり取りを弁護士なしで行うことは困難と言えます。

加害者側の任意保険会社は示談の手続きの専門家です。

自分が直接交渉しても、上手く交渉できず、自分の要望を相手に呑んでもらえないケースがありえます。

また、示談交渉においては、被害者本人が弁護士資格を所持していなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士か否かによって賠償金額などを決めています。

被害者側に弁護士がついていない場合、仮に自身が上手く意見を伝えられとしても、納得のいく示談内容で話がまとまらない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約とは?尺骨骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を活用しよう

弁護士費用特約って何なのでしょうか?

こちらの特約を使えば尺骨骨折などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険と契約した際に付けることが可能な特約です。

尺骨骨折などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士に相談したり、依頼したりした際に、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことです。

人身事故で尺骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、通常弁護士費用特約でカバーしてもらえる弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までとなっているケースが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

尺骨骨折の後遺障害の件を相談できる弁護士の選び方とは?

弁護士に尺骨骨折の後遺障害の件で相談したいことがある…そんなとき、弁護士なら誰に話しても問題ないのでしょうか。

実は、尺骨骨折の後遺障害の相談先は弁護士なら誰でもいいということはありません。

一部には交通事故案件の経験があまり豊富ではない弁護士事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、賠償金の増額のために活動してくれたり、治療の打ち切り対応などについて相談に乗ってくれる可能性が高まります。

尺骨骨折の後遺障害に関する相談は、多くの交通事故案件を経験したことがあるアトム法律事務所なら対応できる場合があります。

自動車事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、交通事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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