作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で坐骨神経痛|放置しても大丈夫?

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交通事故で坐骨神経痛を負った後、放置し続けることは推奨できません。

このページでは、

①坐骨神経痛を放置してしまっても大丈夫なのか

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1坐骨神経痛は放置しても大丈夫?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【坐骨神経痛】とは?部位・症状を解説

坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。

坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。

自動車事故の後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【坐骨神経痛】は放置してもok?勝手に治る・治らない?

交通事故に遭遇した後、「あまり痛くないから大丈夫かも」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。

いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。

もし坐骨神経痛が生じた場合、早期に処置を行えば、歩行障害や排尿障害の発生リスクを抑えられます。

事故直後だと興奮状態にあるため、ケガを負っていても痛みを感じにくいケースがあります。

しかし、間を空けてから痛みだすこともあるため、放置せずに病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。

被害者請求の流れ
Q3

【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?

後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう方法です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

2【慰謝料計算機】坐骨神経痛の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を用いて坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を算出するには?

交通事故で坐骨神経痛などを負うと、後遺障害慰謝料や傷害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な賠償金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、通院期間や給与額などを入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

弁護士基準と自賠責基準の違い|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼でアップ?

賠償金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼した場合、「弁護士基準」で慰謝料などを受け取ることができる可能性があります。

自賠責基準では交通事故で坐骨神経痛などを負った被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責から保険金を受け取るのですが、「自賠責基準」だともらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

示談金と慰謝料の違いは何?坐骨神経痛の示談で登場する重要単語を解説

人身事故で負った坐骨神経痛で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する単語を何種類か見ました。それぞれの意味は異なるのでしょうか?

坐骨神経痛の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味の単語です。

慰謝料は交通事故によって生じた痛みなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたもののことをいいます。

坐骨神経痛などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を受け取った場合、基本的には後から追加でお金を支払ってもらうことはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後から後遺障害分の慰謝料などについて協議できるケースがあります。

賠償金は加害者に加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった修理費なども賠償金として請求できます。この「賠償金」に関しても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3坐骨神経痛|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

坐骨神経痛の示談交渉は被害者だけでも可能?

坐骨神経痛を負うことになった人身事故の件で、加害者側の任意保険会社と示談交渉をしたい。

そのようなとき、自力で示談交渉を行うことはできるのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を支払うことになるため、可能なら自力で示談交渉を進めたいところですが…

現実的な話として、交通事故の被害者が示談のやり取りを弁護士なしで進めることは困難でしょう。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は示談の手続きの専門家です。

自分が示談交渉をしても、相手にペースを握られてしまい、自分の要望を相手に呑んでもらえない場合が考えられます。

また、示談交渉においては、被害者本人が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社に態度を変えられます。

相手は、交渉している人物が弁護士か否かにもとづいて賠償金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、仮に被害者本人が上手く主張できたとしても、期待通りの展開にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?坐骨神経痛を負った事故被害者は特約を利用しよう

任意保険の弁護士費用特約とは何なのでしょうか?

こちらの特約を使用すれば坐骨神経痛などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

弁護士費用特約は、任意保険と契約した際に付けることが可能な特約です。

坐骨神経痛などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に依頼したとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことを指します。

交通事故で坐骨神経痛を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、この特約でカバーの対象となる弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件10万円までと設定されている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

坐骨神経痛の後遺障害について相談できる弁護士の選び方って?

弁護士に坐骨神経痛の後遺障害の件で相談したいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に相談しても大丈夫なのでしょうか。

実は、坐骨神経痛の後遺障害の相談先は弁護士なら誰でもいいというわけではありません。

中にはあまり交通事故案件に注力していない事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、賠償金の増額のために活動してくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえることがあります。

坐骨神経痛の後遺障害に関する相談は、多くの交通事故案件を経験したことがあるアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

人身事故被害者の方のお悩みを解決できるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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