【バレリュー症候群】って何?部位・症状を解説
バレリュー症候群とは、交通事故でむちうちなどを負った2~4週間後に体調不良を感じる症状のことです。
バレリュー症候群の主な症状は、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下などです。
レントゲン検査やCT、MRI検査でも他覚的所見が認められない場合が多い点にご注意ください。
そのため、交通事故との因果関係を認めてもらうためには定期的な通院と自覚症状を詳細に医師に訴え続けることが重要です。
自動車事故の後、しばらく経ってから不調を感じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【バレリュー症候群】は放置NG?放置するとどうなる?
交通事故に遭った後、「大したケガじゃないから大丈夫」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。
いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。
もしバレリュー症候群が生じた場合、早期に適切な処置を受ければ、特に耳鳴りなどは回復しやすくなります。
事故の直後は興奮状態にあるため、ケガを負っていても痛みをあまり感じない場合があります。
しかし後から痛みが生じることもあるため、放置するようなことはせず、事故直後に病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。病院に行って診断してもらうようにしましょう。
【バレリュー症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。