【肘部管症候群】って何?部位・症状を解説
肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。
肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。
肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。
交通事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【肘部管症候群】は放置で治る?治療してもらうべき?
人身事故の被害に遭った後、「あまり痛くないから大丈夫かも」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。
いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。
もし肘部管症候群が生じた場合、早期に治療を受ければ、神経が圧迫されて損傷することを防ぐことができ、手術後の十分な回復が得られるでしょう。
事故の直後は興奮状態にあるため、ケガを負っていても痛みをあまり感じない場合があります。
しかし後から痛みが生じることもあるため、放置せずに病院に行って診断してもらうようにしましょう。
【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。