【舟状骨骨折】って何?部位・症状を解説
舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。
船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。
舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。
また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。
なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。
交通事故後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【舟状骨骨折】は放置してもok?勝手に治る・治らない?
人身事故に遭った後、「大したケガじゃないから大丈夫」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。
いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。
もし舟状骨骨折を負った場合、放置せず、適切に治療すれば、手の機能障害や慢性的な痛みの発生を防止できる可能性があります。
事故直後だと興奮状態にあるため、舟状骨骨折を負っていても痛みをあまり感じない場合があります。
しかし、間を空けてから痛みだすこともあるため、放置するようなことはせず、事故直後に病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。病院に行って診断してもらうようにしましょう。
【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。