【リスフラン関節脱臼骨折】とは?部位・症状を解説
リスフラン関節とは、足の甲に存在する関節です。
足の甲の骨と中足骨(足指の骨)それぞれとの間にある関節で、足の真ん中のあたりにあります。
リスフラン関節脱臼骨折を負ってしまうと、中足部の腫れ・痛みが発生し、歩行や日常生活に支障が生じる場合があります。
なお、リスフラン関節脱臼骨折は足に衝撃が加えられたり、底屈状態の足(足首の関節を足の裏の方向に折り曲げた状態)がねじれたりした際などに生じます。
事故後、中足部の痛み・腫れなどの症状がある場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【リスフラン関節脱臼骨折】は放置NG?放置するとどうなる?
交通事故に遭遇した後、「大したケガじゃないから大丈夫」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。
いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。
もしリスフラン関節脱臼骨折を負った場合、放置せず、早期の適切な治療を受ければ、骨化が遅れたり(遷延治癒)、関節が変形したりすることを防止できます。
事故の直後は興奮状態にあるため、リスフラン関節脱臼骨折を負っていても痛みを感じにくいケースがあります。
しかし後から痛みが生じることもあるため、放置せずに病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。
【リスフラン関節脱臼骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。