作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で棘突起骨折|放置しても大丈夫?

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自動車事故で棘突起骨折を負った後、放置し続けることは推奨できません。

このページでは、

①棘突起骨折を放置しても問題ないのか

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1棘突起骨折は放置しても大丈夫?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【棘突起骨折】って何?部位・症状を解説

棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。

棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。

ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。

棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。

事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【棘突起骨折】は放置してもok?勝手に治る・治らない?

人身事故の被害に遭った後、「あまり痛くないから大丈夫かも」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。

いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。

もし棘突起骨折を負った場合、椎骨の脱臼骨折を伴うことが多いので、早期に適切な治療を受ければ、脊髄損傷を防止することができます。

事故直後だと興奮状態にあるため、棘突起骨折を負っていても痛みを感じにくいケースがあります。

しかし後から痛みが生じることもあるため、放置するようなことはせず、事故直後に病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。

被害者請求の流れ
Q3

【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?

後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2慰謝料の自動計算|棘突起骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機から棘突起骨折の後遺障害慰謝料を計算するには?

自動車事故で棘突起骨折などを負うと、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の賠償金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や現在の収入などの情報を入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

裁判基準と自賠責基準の差異|棘突起骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上げられる?

示談金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2種類があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果にもとづいて計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼した場合、「弁護士基準」で示談金が支払われる可能性があります。

自賠責基準では人身事故で棘突起骨折などを負った事故被害者に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責保険から保険金が支払われることになるのですが、「自賠責基準」だと支給額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

「慰謝料」とは?棘突起骨折の示談で登場する頻出単語を説明

事故で負った棘突起骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する単語をいろいろと見ました。これらの意味に違いはあるのでしょうか?

棘突起骨折の「慰謝料」や「示談金」はそれぞれ異なる意味を持っています。

慰謝料は人身事故によって生じた苦しさなどの精神的苦痛が金銭的に評価されたものをいいます。

棘突起骨折などにおける示談金は示談によって当事者が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を支払ってもらったら、基本的には後から追加で請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載しておけば、後遺障害分の慰謝料などに関して後日、協議できる場合があります。

賠償金は加害者によって加えられた損害が金銭的に評価されたものをいいます。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった車両の修理費なども賠償金として請求可能です。この「賠償金」についても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3棘突起骨折|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

棘突起骨折の示談交渉は自力でも可能?

棘突起骨折を負った交通事故の件で、加害者側と示談交渉をしたい。

そのようなとき、弁護士なしで示談交渉を行うことは困難なのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を負担することになるため、できれば自力で示談の手続きをやっていきたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談交渉を一人で進めることはハードルが高いと言えます。

加害者側の任意保険会社は示談の手続きのプロです。

被害者本人が示談交渉をしても、相手にペースを握られてしまい、こちらの要求を通せない事態になることが考えられます。

また、示談交渉においては、被害者側が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているか否かによって示談金額などを決定しています。

交渉の場に弁護士がいない場合、もしも被害者本人が上手く主張できたとしても、腑に落ちる示談内容にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約とは何?棘突起骨折を負った事故被害者は特約を使おう

任意保険の弁護士費用特約って何なのでしょうか?

この特約を使用すれば棘突起骨折などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険の契約における特約です。

棘突起骨折などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士に相談したり、依頼したりした際に、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことです。

人身事故で棘突起骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、通常弁護士費用特約で負担される弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1案件10万円までと決められているケースが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

棘突起骨折の後遺障害の件を相談できる弁護士の選び方って?

法律事務所に棘突起骨折の後遺障害の件で相談したいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に話しても構わないのでしょうか。

実は、棘突起骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士に相談してもいいというわけではありません。

一部には交通事故案件の経験があまり豊富ではない弁護士事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、慰謝料を高額にするために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれる場合があります。

棘突起骨折の後遺障害に関する相談は、人身事故案件に対応しているアトム法律事務所であれば対応できる可能性があります。

人身事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、交通事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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