【棘突起骨折】って何?部位・症状を解説
棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。
棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。
ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。
棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。
事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【棘突起骨折】は放置してもok?勝手に治る・治らない?
人身事故の被害に遭った後、「あまり痛くないから大丈夫かも」と放置してしまっても大丈夫なのでしょうか。
いいえ、極力放置せず、適切な治療を受けることを推奨します。
もし棘突起骨折を負った場合、椎骨の脱臼骨折を伴うことが多いので、早期に適切な治療を受ければ、脊髄損傷を防止することができます。
事故直後だと興奮状態にあるため、棘突起骨折を負っていても痛みを感じにくいケースがあります。
しかし後から痛みが生じることもあるため、放置するようなことはせず、事故直後に病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。病院に行って適切な治療を受けるようにしましょう。
【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。