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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「交通事故による眼の後遺障害について知りたい!」
交通事故に関連し、眼球に後遺症が残ってしまったという方からはよく以下のような疑問や質問が寄せられます。
ご覧の記事では交通事故にくわしい弁護士が交通事故による眼の後遺障害について徹底解説していきます。
目次
そもそも後遺障害というのは、一般用語としての「後遺症」のうち、
一定の要件を満たし賠償の対象となるような症状
のことを指します。
後遺症 | 治療終了後に残存する症状 (一般用語) |
---|---|
後遺障害 | 一定の要件を満たす後遺症 |
交通事故により残存した後遺症のすべてが、後遺障害として認められるわけではないのです。
眼球の症状について、後遺障害として等級が定められているのは以下の障害です。
それぞれ、具体的な症状と共に解説していきます。
交通事故により視力に障害が生じた場合の等級は、
によって定められています。
内容 | |
---|---|
1級 | 両目が失明したもの |
2級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの or 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
内容 | |
---|---|
8級 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
ここでいう視力とは矯正後の視力です。
つまり、
によって矯正した後の視力につき、上記基準に当てはまるか見られるわけです。
ただし、何らかの利用により矯正ができない場合には、裸眼での視力が見られます。
失明とは、以下に当てはまる状態を指します。
といった程度の視力であれば、失明として認められます。
眼前で指を立てたとき、その本数がわかる(指数弁)
というときには、失明としては認められません。
両目に障害を負ったとき、両目の基準よりも片目の基準の方がより等級が重くなるという場合が生じます。
事故により片方の眼の視力は0.5、もう片方の視力は0.02になったとき。
このような場合には、より上位の等級が採用されることになっています。
つまり、片目の基準の「8級 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの」が認定されるわけです。
眼のピントを合わせる機能を「調節機能」と言います。
調節機能が損なわれると、主に近くのものにピントが合わせることができなくなります。
かすみ目の原因は、この調節機能の障害によるものが多いです。
調節機能の等級基準は以下の通りです。
内容 | |
---|---|
11級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
「著しい調節機能障害」といっても、漠然としすぎているかと思われます。
実務上はより具体的な基準が定められています。
この2点の範囲をレンズに換算した値である「ジオプトリー(D)」につき、どれだけ損なわれたかによって等級を決めています。
片目が障害を負っている場合
健康な方の眼と比較してDの値が1/2以下になっている場合は等級該当。
ただし健康な方の眼が1.5D以下の場合、等級には非該当。
両目が障害を負っている場合
法的に規定されている5歳ごとの調整力の基準表と比較し、それぞれ1/2以下になっている場合は等級該当。
すでに眼科などで調節機能について診断を得ているという方向けに、この
法的に規定されている5歳ごとの調整力の基準表
を掲載しておきます。
調整力 | |
---|---|
15歳~19歳 | 9.7D |
20歳~24歳 | 9.0D |
25歳~29歳 | 7.6D |
30歳~34歳 | 6.3D |
35歳~39歳 | 5.3D |
40歳~44歳 | 4.4D |
45歳~49歳 | 3.1D |
50歳~54歳 | 2.2D |
55歳~59歳 | 1.5D |
60歳~64歳 | 1.35D |
65歳~70歳 | 1.3D |
なお、
障害を負ったのは片目だけだが、健康側の眼にももともと調節力の異常がある
といった場合にも、上記の表が使われます。
眼球は、各眼3対6つの筋肉によって動かされています。
これら筋肉が麻痺した場合、麻痺した方とは反対の方に眼球がずれ動きます。(斜視)
その結果、物が二重に見えたり(複視)、眼球の運動が制限されたりするわけです。
眼の運動障害は
によって等級が認定されます。
内容 | |
---|---|
10級 | 正面視で複視を残すもの |
11級 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級 | 正面視以外で複視を残すもの |
後遺障害の等級における複視は、以下のように定義されています。
以下の3つすべてに該当するもの。
ヘススクリーンテストとは、両目の位置ずれがどの程度なのか測るテストです。
このテストの結果、
正面視で複視が中心の位置にあることが確認された場合
には10級が認定されます。
後遺障害の等級における「眼球の著しい運動障害」とは、注視野の広さが1/2に減じたものを指します。
頭部を固定し眼球を運動させたときに直視することができる視界の範囲
です。
といったときには13級となります。
視野の障害の等級基準は以下の通りです。
内容 | |
---|---|
9級 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
13級 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
「半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの」についても、より具体的な定義が決まっています。
ゴールドマン型視野計において、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合
ゴールドマン型視野計というのは、視野計測において一番標準的な計測機器です。
この計測機器の一番広く明るい視標(V/4視標)を使って測定を行います。
この測定法により、
それぞれ合計8方向の視野について計測し、その合計値が正常値の60%以下であれば、等級が認定され得ます。
飛蚊症とは、黒い虫や糸のようなものが視界の中で飛んでいるように見える病気です。
眼の中を満たす硝子体というゼリー状の内容物が濁ることによって生じます。
眼の後遺障害として具体的に定義されているのは、先にあげた、
だけです。
ただこれら定義に該当しない症状であっても、
定められた等級と同程度の障害が生じているという場合
には、後遺障害として認定される余地があります。
つまり飛蚊症の程度によっては、後遺障害認定される余地はあるわけです。
「事故で負った眼窩骨折により硝子体に血液が流入し飛蚊症になる」
といったように、交通事故と飛蚊症との関連が確かなケースについては争いは生じにくいです。
飛蚊症の後遺障害認定でよく問題となるのは、
網膜裂孔
などによる飛蚊症です。
網膜(眼球の内側の膜)に裂け目や穴が生じたという状態。
網膜裂孔は外傷による衝撃によっても生じますが、加齢や近視であることを要因としても生じます。
しかも、網膜には痛点がないため、事故後時間が経過してから網膜裂孔が判明する場合もあります。
つまり、網膜裂孔と交通事故との因果関係を証明するのが困難になる場合もあるわけです。
飛蚊症について後遺障害認定を受けたい場合には、なるべく早期から弁護士に相談するのがおすすめです。
後遺障害の申請は症状固定後に行います。
症状固定後に残存した後遺症について、後遺障害の何級にあたるのか検討されるというわけです。
後遺障害の等級を判断するのは、「損害保険料率算出機構」という第三者機関です。
こちらの機関に後遺障害の認定を申請するわけですが、その際には主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
どのような内容の後遺症が残存したのか、医師の所見が記された診断書。
後遺障害診断書は、後遺症の残存の度合いについて証明する一番有力な証拠となります。
後遺障害診断書の入手後、実際に損害保険料率算出機構に後遺障害認定の申請をすることになります。
申請の方法は2つに分けられます。
ひとつ目は事前認定と呼ばれる方法です。
これは、相手方の任意保険会社に手続きをすべて代行してもらうという方法です。
2つ目の方法は被害者請求と呼ばれるものです。
これは、必要書類の準備などをすべて被害者側が行うという方法です。
事前認定は、
後遺障害診断書の作成を済ませて相手方保険会社に提出すれば後は待つだけ
という手軽さが最大のメリットです。
他方、後遺障害診断書を提出した後はすべて相手方保険会社任せとなってしまいます。
後遺障害の認定がなされやすいように特別な努力、工夫などをしてくれることは普通ありません。
メリット | ・手間がかからない |
---|---|
デメリット | ・認定に向けた特別な努力、工夫ができない ・申請過程を把握できない ・認定の結果がわかるのが遅い など |
被害者請求では、より認定されやすいような努力や工夫を自らの手で行うことができます。
例えば、
といった工夫は、後遺障害等級認定の可能性を引き上げます。
メリット | ・自分に有利な医証などを提出できる
・自分に不利な事情を補う文書を提出できる ・認定の結果がはやくわかる など |
---|---|
デメリット | ・手間がかかる |
なお、手間がかかるというデメリットについてですが、これは弁護士に依頼して手続きを代行してもらうことで解消できます。
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慰謝料計算機
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人身交通事故において通常、相手方の任意保険会社は
過去蓄積されてきた裁判例に基づく基準よりも、さらに低額な基準
に基づいて示談を締結しようとしてきます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
眼球の症状について、後遺障害として等級が定められているのは①視力障害②調節機能障害③運動障害④視野傷害となります。交通事故により残存した症状が後遺障害として認定されたら、後遺障害慰謝料などを請求することができます。しかし、交通事故によるケガの後遺症のすべてが後遺障害として認められるわけではありません。 交通事故による目の後遺症の解説
飛蚊症とは、黒い虫や糸のようなものが視界の中で飛んでいるように見える病気です。飛蚊症は基本的には交通事故の後遺障害として認められません。しかし、後遺障害として認められる症状と同程度の障害がある場合は後遺障害として認定される場合があります。また、交通事故と飛蚊症との関連性が明らかな場合は後遺障害として認められやすいですが、加齢や近視が原因である可能性がある場合には、認められにくい傾向にあります。 飛蚊症は後遺障害等級に認定され得る?
後遺障害を申請するには、「事前認定」と「被害者請求」の2通りの方法があります。事前認定は、相手方の任意保険会社に手続きをすべて代行してもらうという方法です。一方、被害者請求は必要書類の準備などをすべて被害者側が行うという方法です。事前認定と被害者請求にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、よく比較して検討する必要があります。 事前認定と被害者請求どっちがいい?