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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で怪我を負い後遺症が残り、後遺障害等級9級16号が認定された…
「後遺障害等級9級16号」について気になることがたくさんありますよね。
など、後遺障害等級9級16号についてわからないことが多くあると思います。
今回は、「交通事故の後遺障害9級16号」について詳しくみていきましょう。
また、事故の当事者になってしまい非常に不安な気持ちになっていると思います。
交通事故被害者が弁護士に無料相談できる窓口もご紹介しますので最後までご覧ください。
目次
交通事故の被害者となってしまった際、怪我を負い治療が必要になる場合があると思います。
治療を継続したにも関わらずそれ以上治療によって改善が期待できない状態を「症状固定」といいます。
症状固定後、怪我が後遺症が残ってしまう場合があります。
交通事故によって、後遺症が残ると被害者は「後遺障害の認定を申請する手続き」を行います。
後遺障害申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当すると判断されたものを後遺障害と呼びます。
後遺障害の等級が認定されると、後遺障害に対しての後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害の申請の方法などについては以下の記事もご覧ください。
後遺障害等級の申請手続きについてのページ
後遺障害の9級16号は、頭部、顔面、頸部の醜状障害に区分されます。
また、後遺障害の9級16号は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」と自賠責で定められています。
「外貌」とは、頭部・顔面部・頸部(首)のような、上肢および下肢以外の通常は露出している部分です。
「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものを呼びます。
顔面部の長さ3cm以上5cm未満の線状痕は12級14号の認定対象となります。
逸失利益とは、一般的に
不法行為がなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害
と定義付けられています。
逸失利益を計算する際は、以下の項目を利用します。
基礎収入 |
---|
後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
労働能力喪失率 |
後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
労働能力喪失期間 |
後遺障害によって減収が発生する期間 |
ライプニッツ係数 |
逸失利益を症状固定時の金額にするための係数 |
上記の項目を利用した後遺障害の自賠責基準による逸失利益の計算方法は以下のようになります。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
上記の計算式に数字を当てはめればよいので計算方法自体は単純です。
後遺障害の逸失利益は、任意保険基準や弁護士基準でも上記の自賠責の計算式で算出された金額になるのが原則です。
しかし、後遺障害9級16号のような醜状障害の場合は、任意保険や弁護士が付いた場合、逸失利益の有無自体が論点になります。
醜状障害は、モデルなどのような他人に顔を見られる仕事でなければ、必ずしも仕事へ支障があるとは限らないからです。
もっとも、「醜状障害であるから逸失利益は認められない」という主張が妥当とはいえないケースも多くあります。
具体的には、醜状障害であっても
などから、将来の収入に対する影響があると判断されることがあります。
その場合、後遺障害逸失利益が認められる場合も多いようです。
ただし、醜状障害の場合、逸失利益自体が認められても、労働能力喪失率や喪失期間を通常より制限するか別途争点になることがあります。
後遺障害9級16号のような醜状障害の場合でも、逸失利益が認められる可能性は十分にあります。
醜状障害での逸失利益が認められるためには、現在または将来希望する職業との関係でどんな支障があるか主張・立証する必要があります。
効果的な主張・立証は一般の方では困難なことも多いです。
醜状障害の主張・立証でお悩みの場合は弁護士などの専門家に依頼して行うのが確実といえます。
後遺障害の慰謝料には3種類の基準が設けられています。
その基準によって、同じ後遺障害等級9級16号であってももらえる慰謝料の相場が異なります。
交通事故の慰謝料の基準には以上の3つの基準があります。
それぞれの基準の意味と、後遺障害等級9級16号が認定された場合の慰謝料をみていきましょう。
自賠責基準とは、後遺障害等級に応じて、自賠責保険から被害者に最低限の慰謝料が保障される基準です。
交通事故で後遺障害の9級16号が認定された場合の慰謝料として、自賠責基準では最高245万円となります。
後遺障害の等級が9級16号の場合は245万円以上受け取ることはできません。
自賠責基準は3つの基準の中でももっとも低いので十分な慰謝料とは言い難いかもしれません。
任意保険基準は、任意保険会社から被害者本人に提示される後遺障害慰謝料の基準です。
任意保険基準は各保険会社ごとに異なりますので、旧統一保険基準を目安とします。
交通事故で後遺障害の9級16号が認定された場合の慰謝料として、任意保険基準の相場は300万円となります。
任意保険基準は自賠責基準よりも高くなりますが、まだ適切な慰謝料とは言えない場合があります。
弁護士基準は、弁護士が代理人として交渉や裁判を行った際に得られる慰謝料の基準です。
交通事故で後遺障害の9級16号が認定された場合の慰謝料として、弁護士基準での相場は690万円となります。
以上のように弁護士基準での慰謝料が3つの基準のうち、一番高額となります。
基準 | 慰謝料 |
---|---|
自賠責基準 | 245万円 |
任意保険基準 | 300万円 |
弁護士基準 | 690万円 |
※旧統一任意保険基準
ご自身やご家族が交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった…
そのような事態になってしまった際、せめて適切な慰謝料を受け取りたいと考えますよね。
しかし、ご自身だけでは適切な慰謝料がいったいいくらなのかわからないかもしれません。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、不明なことがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
後遺障害9級16号とは「外貌に相当程度の醜状を残すもの」と定義されています。外貌とは、頭部・顔面部・頸部(首)のように、上肢や下肢以外の通常露出している部分のことです。具体的には、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものが該当します。 後遺障害9級16号認定とは
適切に主張することで認められる可能性があります。しかし、モデルなどの一部の職業をのぞいて、醜状障害は仕事に影響していることを立証することが困難な場合が多いです。弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。 労働能力低下を示す有効な主張とは
金額は、慰謝料を算定する基準によって変わります。自賠責保険の基準:最高245万円、任意保険基準は過去に公表されていた相場:300万円(現在は非公表)、弁護士基準:690万円となります。弁護士に依頼する時、慰謝料の相場は最も高くなります。 3つの慰謝料算定基準の詳細