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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で身近な方が無くなった場合、その無念や悔しさは計り知れません。
金銭では到底解決できるものではありませんが、それでもせめて、十分な示談金を獲得したいと思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、死亡事故でどのような示談金を請求出来て、その金額はいくらになるのかを、簡単にわかりやすく解説しています。
死亡事故の示談金の内訳は、以下のようになっています。
①死亡慰謝料
交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する賠償金。
②死亡逸失利益
交通事故で死亡したことにより、得られなくなった将来の収入に対する賠償金。
③葬儀関連費
葬儀等のためにかかった費用に対する賠償金。
この他、死亡するまでの間に入院や治療、休業した場合には、入通院慰謝料、治療費、休業損害を請求することができます。
交通事故の示談交渉で提示される金額には、
があります。
その両方について、解説していきます。
死亡慰謝料は、被害者の生前の家族内での立ち位置から決まります。
その金額基準は以下のようになります。
一家の支柱
母親・配偶者
その他
死亡逸失利益の計算方法は弁護士基準でも任意保険基準でも同じで、以下のようになります。
死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×ライプニッツ係数
生活費控除率とは?ライプニッツ係数とは?という疑問が出てくるかと思いますので、簡単にご説明します。
なお、死亡逸失利益の計算は少し複雑になりますので、簡単に金額を知りたいという場合は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
では、生活費控除率とライプニッツ係数について解説します。
死亡逸失利益では、死亡しなければ得られるはずだった収入から、死亡者本人が消費したであろう生活費は控除されます。
控除される比率は、以下の表の通りです。
立場・性別・扶養 | 生活費控除率 |
---|---|
支柱・男女問わず・1人 | 40% |
支柱・男女問わず・2人以上 | 30% |
支柱以外・女性・0人 | 30% |
支柱以外・男性・0人 | 50% |
上記以外 | 40% |
※支柱とは世帯の生計を支える立場のこと
ライプニッツ係数とは、死亡逸失利益を銀行に預金や運用をすることで生じる利息を予め控除するためのものです。
定年を67歳と考えて、死亡によって働けなくなった年数に応じた係数を用います。
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1 | 0.95 |
5 | 4.33 |
10 | 7.72 |
20 | 12.46 |
30 | 15.37 |
なお、被害者の方が67歳間近であった、67歳以上であったという場合には、死亡によって働けなくなった年数については以下のように考えます。
①67歳未満の場合
67歳までの期間か平均余命の1/2の期間のうち長い方を適用
②67歳以上の場合
平均余命の1/2の期間を適用
葬儀関連費は、以下のようになります。
弁護士基準
→上限150万
※それより高額が認められた判例もある。
任意保険基準
→60万円が支払われ、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われる(ただし金額の証明が必要)
交通事故で身近な方が亡くなってしまった場合は、弁護士にご相談ください。
死亡事故が起こると、各種の手続きをしたり、加害者側との示談交渉を行ったりしなくてはなりません。
悲しみや混乱の中で様々な手続きをするのは大きな負担になりますし、加害者側とやり取りをするのも非常に辛いかと思います。
そのような場合は、弁護士が代理人として手続きのサポートを行ったり、加害者側とやり取りを致します。
アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談を行っております。
まずは一度、お気軽にご連絡ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士