作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

死亡事故示談金

【簡単解説】死亡事故の示談金|計算方法や相場金額はどれくらいになる?

死亡事故の示談金を簡単に解説
本記事のポイント
  • 死亡事故では、加害者側に死亡慰謝料死亡逸失利益葬儀関係費を請求できる
  • 示談交渉で被害者側が提示する金額を 弁護士基準という(弁護士を立てた場合)
  • 示談交渉で加害者側保険会社が提示する金額を任意保険基準という
  • 任意保険基準は弁護士基準よりも低額に設定されている

交通事故で身近な方が無くなった場合、その無念や悔しさは計り知れません。
金銭では到底解決できるものではありませんが、それでもせめて、十分な示談金を獲得したいと思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、死亡事故でどのような示談金を請求出来て、その金額はいくらになるのかを、簡単にわかりやすく解説しています。


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死亡事故の示談金|内訳は?

死亡事故の示談金の内訳は、以下のようになっています。

①死亡慰謝料
交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する賠償金。

②死亡逸失利益
交通事故で死亡したことにより、得られなくなった将来の収入に対する賠償金。

③葬儀関連費
葬儀等のためにかかった費用に対する賠償金。

この他、死亡するまでの間に入院や治療、休業した場合には、入通院慰謝料、治療費、休業損害を請求することができます。

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死亡事故の示談金|計算方法・相場は?

交通事故の示談交渉で提示される金額には、

  • 弁護士基準:被害者側が提示する金額(弁護士を立てた場合)
  • 任意保険基準:加害者側保険会社が提示してくる金額

があります。

その両方について、解説していきます。

死亡慰謝料の場合

死亡慰謝料は、被害者の生前の家族内での立ち位置から決まります。
その金額基準は以下のようになります。

死亡慰謝料

一家の支柱

  • 弁護士基準→2800万円
  • 任意保険基準→1500万~2000万円

母親・配偶者

  • 弁護士基準→2500万円
  • 任意保険基準→ 1300万~1600万円

その他

  • 弁護士基準→2000~2500万円
  • 任意保険基準
  • 18歳未満で未就労→1200~1600万円
  • 65歳以上→1100万~1400万円

死亡逸失利益の場合

死亡逸失利益の計算方法は弁護士基準でも任意保険基準でも同じで、以下のようになります。

死亡逸失利益

死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×ライプニッツ係数

生活費控除率とは?ライプニッツ係数とは?という疑問が出てくるかと思いますので、簡単にご説明します。
なお、死亡逸失利益の計算は少し複雑になりますので、簡単に金額を知りたいという場合は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。

では、生活費控除率とライプニッツ係数について解説します。

生活費控除率について

死亡逸失利益では、死亡しなければ得られるはずだった収入から、死亡者本人が消費したであろう生活費は控除されます。
控除される比率は、以下の表の通りです。

立場・性別・扶養人数に応じた死亡慰謝料の生活費控除率
立場・性別・扶養 生活費控除率
支柱・男女問わず・1 40%
支柱・男女問わず・2人以上 30%
支柱以外・女性・0 30%
支柱以外・男性・0 50%
上記以外 40%

※支柱とは世帯の生計を支える立場のこと

ライプニッツ係数について

ライプニッツ係数とは、死亡逸失利益を銀行に預金や運用をすることで生じる利息を予め控除するためのものです。
定年を67歳と考えて、死亡によって働けなくなった年数に応じた係数を用います。

就労可能年数とライプニッツ係数
就労可能年数ライプニッツ係数
10.95
54.33
107.72
2012.46
3015.37

なお、被害者の方が67歳間近であった、67歳以上であったという場合には、死亡によって働けなくなった年数については以下のように考えます。

①67歳未満の場合
67歳までの期間か平均余命の1/2の期間のうち長い方を適用

②67歳以上の場合
平均余命の1/2の期間を適用

葬儀関連費の場合

葬儀関連費は、以下のようになります。

葬儀関係費

弁護士基準
→上限150万
※それより高額が認められた判例もある。

任意保険基準
→60万円が支払われ、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われる(ただし金額の証明が必要)

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死亡事故の示談金は弁護士に相談

交通事故で身近な方が亡くなってしまった場合は、弁護士にご相談ください。
死亡事故が起こると、各種の手続きをしたり、加害者側との示談交渉を行ったりしなくてはなりません。
悲しみや混乱の中で様々な手続きをするのは大きな負担になりますし、加害者側とやり取りをするのも非常に辛いかと思います。
そのような場合は、弁護士が代理人として手続きのサポートを行ったり、加害者側とやり取りを致します。
アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談を行っております。
まずは一度、お気軽にご連絡ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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