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102 脳挫傷等で約1億3672万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成18年3月31日

警備会社の職員として道路上で交通誘導をしていた被害者が、道路中央部に出たところ、ブレーキをかけたが間に合わなかった加害者トラックと衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 神経障害

被害者データ

19歳・男性(職業不明)

事故時:その他不明

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 274日
実通院日数 43日
事故日 2001/03/22
症状固定日 2002/05/23
固定まで 428日
後遺障害 3級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億3671万円

慰謝料 2380万円
慰謝料(家族分) 100万円
後遺障害慰謝料 1900万円
治療費 1209万円
逸失利益 9950万円
弁護士費用 760万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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