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1067 腓骨骨折等で約381万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁一宮支部平成20年12月16日

交差点において被害者運転の普通貨物自動車が右折のために停止していたところ、加害者乗用車が追突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

63歳・女性(家事従事者)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 183日
事故日 2004/05/14
症状固定日 2005/06/02
固定まで 385日
後遺障害 10級(併合あり)
主な部位 下肢、その他、頭部

総損害額

総額 380万円

慰謝料 170万円
後遺障害慰謝料 130万円
逸失利益 174万円
弁護士費用 38万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

下腿骨骨折とは

かたいこつこっせつ

下腿骨骨折

別名:下腿骨折 類型:脛骨骨折、腓骨骨折

下腿における骨折。下腿は人体の内側全面に伸びる脛骨と外側背面に伸びる腓骨によって構成されている。主に直接的な外力の作用によって骨折が生じるが、骨にねじれるような力が加わった場合にも骨折が生じる場合がある。
さらに脛骨の一部にはうすい皮膚のみの部分もあり、開放骨折が生じやすい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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