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1090 頚髄損傷等で約1億7067万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成21年8月3日

第2車線を北進する被害者原付自転車と、第1車線を北進し、時速約15kmで転回を開始した加害者普通乗用車とが衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 歯牙障害

被害者データ

63歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 316日
事故日 2006/7/9
症状固定日 2007/05/20
固定まで 316日
後遺障害 1級1号
主な部位 脊椎・脊髄、頭部、内臓、その他

総損害額

総額 1億7066万円

慰謝料 3650万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 1862万円
逸失利益 3057万円
弁護士費用 975万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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