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1110 胸髄損傷等で約4952万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成20年12月1日

徒歩で車両の有無を確認したうえで道路横断中の被害者に、歩行者の有無を確認せず右折した加害者の普通乗用車が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

44歳・女性(会社役員)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 24日
事故日 2004/05/19
症状固定日 2005/11/01
固定まで 532日
後遺障害 3級
主な部位 脊椎・脊髄、その他

総損害額

総額 4952万円

慰謝料 1617万円
後遺障害慰謝料 1400万円
治療費 134万円
逸失利益 2741万円
弁護士費用 135万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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