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1147 頬骨骨折等で約1697万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成21年3月25日

信号機によって交通整理がおこなわれていない交差点を横断していた歩行者が、直進してきた自転車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害
  • 神経障害

被害者データ

54歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 24日
実通院日数 123日
事故日 2004/01/27
症状固定日 2006/10/19
固定まで 997日
後遺障害 12級
主な部位 頭部

総損害額

総額 1696万円

慰謝料 587万円
後遺障害慰謝料 400万円
治療費 502万円
逸失利益 371万円
弁護士費用 110万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔面骨折とは

がんめんこっせつ

顔面骨折

類型:頬骨骨折

顔面部の骨折としては、鼻骨骨折、頬骨骨折、眼窩骨折、顎骨骨折、前頭骨骨折などが挙げられる。
顔面の骨は通常の機能に加え、顔面形態の形成、眼窩の保持、歯牙の噛み合わせ、筋肉の保持などの機能を有している。そのため、それらが損なわれないよう整復を行う必要がある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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