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115 脳挫傷等で約1億2255万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成18年6月16日

見通しの悪い道路にて、道路際の施設から歩道を横切って道路に右折進入しようとした加害者トラックが、歩道を進行していた被害者自転車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

44歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 164日
事故日 2002/04/10
症状固定日 2003/01/31
固定まで 297日
後遺障害 2級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億2255万円

慰謝料 3050万円
慰謝料(家族分) 500万円
後遺障害慰謝料 2300万円
治療費 127万円
逸失利益 5302万円
弁護士費用 791万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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