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120 脳挫傷等で約1億1632万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成18年11月17日

対向車に気を取られながら右折していた加害者が運転する自動車が、交差点を直進しようとしていた被害者のバイクと衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

37歳・男性(事業所得者)

事故時:バイク

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 123日
実通院日数 338日
事故日 2003/01/25
症状固定日 2004/10/06
固定まで 621日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億1632万円

慰謝料 1950万円
後遺障害慰謝料 1670万円
逸失利益 8158万円
弁護士費用 700万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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