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121 脳挫傷等で約1億1573万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年8月7日

道路右側部分を走行していた加害者の自動車が、対向車線を直進していた被害者の自動車と正面衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 視覚障害

被害者データ

41歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 304日
事故日 2005/12/16
症状固定日 2009/04/24
固定まで 1226日
後遺障害 5級(併合あり)
主な部位 頭部、下肢、上肢

総損害額

総額 1億1573万円

慰謝料 1820万円
後遺障害慰謝料 1400万円
治療費 1759万円
逸失利益 5885万円
弁護士費用 400万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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