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1220 全身打撲等で約410万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成19年3月28日

被害者が、停車していた加害者運転の普通乗用自動車のドアノブに手をかけたところ、加害車両を急発進させたため、被害者が約50メートル引きずられて転倒した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 醜状障害

被害者データ

年齢不明・女性(給与所得者)

事故時:その他不明

過失割合

80:20(被害者:加害者)

入院期間 14日
事故日 2004/07/15
症状固定日 2005/10/12
固定まで 455日
後遺障害 14級9号
主な部位 その他、頭部

総損害額

総額 410万円

慰謝料 350万円
後遺障害慰謝料 200万円
治療費 25万円
弁護士費用 8万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

全身打撲とは

ぜんしんだぼく

全身打撲

類型:全身骨折

打撲とは、固いものなどに身体をぶつけて皮下組織に損傷を負った状態を指す。皮膚が破けて出血を伴っているような傷は挫創という。
とくに全身打撲の場合には骨折や内臓の損傷、頭部の外傷などを伴っている可能性もあり、早急に詳細な検査を行うべきと言える。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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