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1226 顔面打撲等で約369万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成25年2月26日

信号機のある交差点において、加害者運転の普通自動車が右折青矢印信号に従い右折を開始したところ、対向してきた被害者母運転の普通自動車と衝突し、同乗していた被害者が負傷した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

16歳・女性(学生・生徒)

事故時:自動車

過失割合

90:10(被害者:加害者)

入院期間 29日
実通院日数 17日
事故日 2009/09/12
症状固定日 2011/03/19
固定まで 554日
後遺障害 14級9号
主な部位 頭部

総損害額

総額 369万円

慰謝料 230万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 133万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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