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123 脳挫傷等で約1億1460万円の損害額認定|大阪高裁

実例:大阪高裁平成19年4月26日

横断歩道を歩行していた自動であった被害者に、加害者の運転する自動車が衝突し、被害者が高次脳機能障害などを負った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

11歳・女性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 62日
実通院日数 58日
事故日 2000/04/16
症状固定日 2001/08/15
固定まで 487日
後遺障害 5級2号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億1460万円

慰謝料 2290万円
後遺障害慰謝料 1990万円
治療費 22万円
逸失利益 6219万円
弁護士費用 910万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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