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125 脳挫傷等で約1億1227万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成24年12月18日

交差点手前の右折専用車線に誤って進入した加害者の自動車が、第3車線を直進していた被害者の車両と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

30歳・男性(事業所得者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 15日
実通院日数 146日
事故日 2006/11/18
症状固定日 2008/02/22
固定まで 462日
後遺障害 5級(併合あり)
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 1億1226万円

慰謝料 1577万円
後遺障害慰謝料 1400万円
治療費 229万円
逸失利益 7266万円
弁護士費用 935万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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