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1274 開放骨折等で約1742万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成23年6月29日

横断歩行中の被害者を見落としたまま走行していた被害者の運転する普通乗用車が道路に出てきた被害者と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害

被害者データ

8歳・女性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 93日
実通院日数 61日
事故日 2007/12/11
症状固定日 2009/10/27
固定まで 687日
後遺障害 12級(併合あり)
主な部位 その他、下肢

総損害額

総額 1741万円

慰謝料 570万円
後遺障害慰謝料 350万円
治療費 238万円
逸失利益 734万円
弁護士費用 52万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

開放骨折とは

かいほうこっせつ

開放骨折

別名:開放性骨折

骨折部が皮膚や粘膜を突き破るなどして外界と交通した病態を開放骨折という。分類ではGustilo分類が良く知られており、汚染の程度、軟部組織の裂傷の程度、血管損傷の有無により全部で5段階に分かれている。
創部感染、骨癒合遷延などの合併症が生じやすく、治療にあたっては洗浄、デブリードマンの質が重要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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