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1285 腰椎骨折等で約3128万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成27年3月11日

青信号で横断を開始して赤信号に変わったにもかかわらずそのまま横断歩道上を歩行していた歩行者が、青信号で交差点に進入した車両と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

88歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

20:80(被害者:加害者)

事故日 2013/03/11
後遺障害 無等級
主な部位 脊椎・脊髄、内臓

総損害額

総額 3128万円

慰謝料 2500万円
慰謝料(家族分) 400万円
治療費 27万円
逸失利益 450万円
弁護士費用 245万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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