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1286 腰椎破裂骨折等で約1575万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成24年9月5日

北から南方向に左にカーブしている路上を北上し、ほぼ停止しつつあった加害者運転の普通自動車に対し、南下してきた被害者運転の自動二輪車が転倒して滑走しながら加害車の右前部に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

34歳・男性(職業不明)

事故時:自転車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 55日
実通院日数 9日
事故日 2009/07/12
症状固定日 2011/02/25
固定まで 594日
後遺障害 11級7号
主な部位 脊椎・脊髄、上肢

総損害額

総額 1574万円

慰謝料 520万円
後遺障害慰謝料 400万円
治療費 42万円
逸失利益 1004万円
弁護士費用 94万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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