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1293 腰椎捻挫等で約952万円の損害額認定|さいたま地裁

実例:さいたま地裁平成23年5月30日

被害者の運転する普通貨物自動車と、加害者の運転する普通乗用自動車が、十字路交差点で出合い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 219日
事故日 2006/12/17
症状固定日 2008/04/14
固定まで 485日
後遺障害 無等級
主な部位 体幹、脊椎・脊髄

総損害額

総額 951万円

慰謝料 123万円
治療費 180万円
弁護士費用 2万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰椎捻挫とは

ようついねんざ

腰椎捻挫

脊椎(背骨)は椎骨の連なりによって形成されているが、腰椎は仙骨と胸椎に挟まれた全5椎の部位を指す。重いものを持ち上げる、事故に遭うなどの衝撃をきっかけに、靭帯や腱、筋肉、椎間板などの軟部組織が損傷し痛みが生じる。また、場合によっては椎間板ヘルニアなどが生じているケースもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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