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1295 腰椎捻挫等で約249万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成14年6月21日

加害者は、加害車両を運転し、東西道路の対面信号機が赤色を表示していたにもかかわらず、本件交差点に時速約80キロメートルの高速度で進入したために被害車両と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

30歳・女性(家事従事者)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 79日
事故日 2000/01/30
症状固定日 2000/07/31
固定まで 184日
後遺障害 無等級
主な部位 体幹、頭部

総損害額

総額 249万円

慰謝料 92万円
治療費 37万円
弁護士費用 12万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰椎捻挫とは

ようついねんざ

腰椎捻挫

脊椎(背骨)は椎骨の連なりによって形成されているが、腰椎は仙骨と胸椎に挟まれた全5椎の部位を指す。重いものを持ち上げる、事故に遭うなどの衝撃をきっかけに、靭帯や腱、筋肉、椎間板などの軟部組織が損傷し痛みが生じる。また、場合によっては椎間板ヘルニアなどが生じているケースもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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