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1297 腕挫傷等で約68万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成14年12月5日

カーブミラーのあるL字型の曲がり道にて、角を左折した被害者のバイクが、直進していた加害者の自動車と出会い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(職業不明)

事故時:バイク

過失割合

65:35(被害者:加害者)

実通院日数 22日
事故日 2001/05/01
後遺障害 無等級
主な部位 上肢、その他、体幹

総損害額

総額 68万円

慰謝料 30万円
治療費 10万円
弁護士費用 4万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腕の外傷とは

うでのがいしょう

腕の外傷

類型:腕打撲

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
腕の外傷としては骨折なども生じ得る。とくに関節部の骨折については、適切な措置を講じないと関節の機能障害が残存する可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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