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1315 腕神経叢損傷等で約2291万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成23年3月9日

信号のない交差点において、左折しようとした加害者の普通貨物車と横断歩道上の被害者が乗車する自転車とが衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

45歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

不明

実通院日数 263日
事故日 2007/01/04
症状固定日 2007/12/12
固定まで 343日
後遺障害 6級6号
主な部位 上肢、その他

総損害額

総額 2291万円

慰謝料 1334万円
後遺障害慰謝料 1180万円
治療費 196万円
逸失利益 432万円
弁護士費用 77万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腕神経叢損傷とは

わんしんけいそうそんしょう

腕神経叢損傷

腕神経叢は頚椎から伸びる片側5本の頸椎神経根を指す。これらが損傷されると上肢の麻痺などの症状を呈する。
神経について連続性が残った状況での損傷なら保存療法による自然回復がある程度見込める。引き抜き損傷(神経根が脊髄から引き抜かれた損傷)や神経断裂などでは自然回復は困難となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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