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1326 脊椎骨折等で約7074万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成14年1月25日

信号機により交通整理の行われている交差点における右折の乗用車と対向直進の自動二輪車(被害車両)の衝突事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

50歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

15:85(被害者:加害者)

事故日 1997/12/27
後遺障害 無等級
主な部位 脊椎・脊髄、内臓

総損害額

総額 7074万円

慰謝料 2700万円
逸失利益 4774万円
弁護士費用 435万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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