症状データベース

1350 手指の可動域制限等で約3184万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成25年9月30日

道路を同一方向に進行してきた被害車両が、後から進路変更しようとした加害車両がその進路をふさいだため被害車両の後部に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 運動障害

被害者データ

46歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 10日
実通院日数 41日
事故日 2009/11/16
症状固定日 2011/04/26
固定まで 527日
後遺障害 9級(併合あり)
主な部位 上肢

総損害額

総額 3183万円

慰謝料 867万円
後遺障害慰謝料 690万円
治療費 254万円
逸失利益 2040万円
弁護士費用 242万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

可動域制限とは

かどういきせいげん

可動域制限

類型:関節機能障害,関節拘縮

骨折や脱臼、筋肉や腱の損傷、神経の損傷などにより関節が今までのように動かなくなることがある。これを可動域制限という。
大別して、関節周囲軟部組織が原因で生じた関節可動域制限を拘縮、関節構成体自体が原因で生じた関節可動域制限を強直という。これらが合併して発症している場合も多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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