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139 脳挫傷等で約9780万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成16年9月8日

夜間の車道を歩行していた被害者が、飲酒運転を常習的に行っており事故時にも大量に飲酒をしていた加害者の運転する自動車に衝突された事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

24歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

事故日 2001/10/07
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 9779万円

慰謝料 3215万円
慰謝料(家族分) 1000万円
治療費 17万円
逸失利益 6384万円
弁護士費用 251万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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