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160 脳挫傷等で約8507万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成24年4月26日

加害者が無登録かつ無保険のフォークリフトを無免許で運転しており、トラックの陰から加害者が出てきたときに原付自転車を運転する被害者と衝突し、被害者が入院した後に死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

20歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 10日
事故日 2009/06/02
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 8506万円

慰謝料 3021万円
慰謝料(家族分) 500万円
治療費 19万円
逸失利益 5275万円
弁護士費用 540万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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