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162 脳挫傷等で約8432万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成23年8月29日

被害者が道路の右側を歩行していると、前方不注視の状態で運転していた加害者の自動車が衝突し、被害者が障害を負った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

68歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 460日
事故日 2007/11/05
症状固定日 2009/02/06
固定まで 460日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 頭部、内臓、体幹

総損害額

総額 8431万円

慰謝料 3440万円
慰謝料(家族分) 300万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 3219万円
逸失利益 373万円
弁護士費用 519万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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