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165 脳挫傷等で約8153万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成26年9月24日

夜間の道路にて、信号の表示を無視し安全確認を怠って横断歩道を自転車で渡っていた被害者が、加害者の運転する自動車にはねられた事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 精神障害

被害者データ

33歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

75:25(被害者:加害者)

入院期間 148日
実通院日数 97日
事故日 2010/10/04
症状固定日 2012/04/19
固定まで 564日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 8152万円

慰謝料 1950万円
後遺障害慰謝料 1670万円
治療費 81万円
逸失利益 3575万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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