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188 脳挫傷等で約7261万円の損害額認定|さいたま地裁

実例:さいたま地裁平成24年10月22日

加害者の運転するトラックが駐車場に進入するために左折したときに、歩道を進行していた被害者の自転車と衝突し、被害者が重傷を負って数日後に死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

32歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 14日
事故日 2010/01/09
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 7261万円

慰謝料 2935万円
慰謝料(家族分) 500万円
治療費 2250円
逸失利益 3999万円
弁護士費用 366万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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