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197 脳挫傷等で約7075万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成18年8月30日

被害者が停車中の普通乗用車のボンネットに覆いかぶさるように乗り、加害者から降りるように促されたが、拒んだため、加害者が車両を発進させて10メートルくらい走行し、急に停止したため、被害者がボンネットから落下した事故。

症状・事故の概要

症状名

  • 脳挫傷
  • てんかん
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後遺障害

  • 意識障害

被害者データ

22歳・男性(学生・生徒)

事故時:歩行者

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 27日
実通院日数 33日
事故日 2002/02/04
症状固定日 2015/12/27
固定まで 5075日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 7074万円

慰謝料 1124万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 79万円
逸失利益 5870万円
弁護士費用 560万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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