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20 脳挫傷等で約1億5828万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成24年4月11日

中央分離帯で追い越ししようとして車両を横転させた加害者が、車両に同乗していた被害者を社外に放り出した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

24歳・男性(事業所得者)

事故時:その他不明

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 328日
実通院日数 247日
事故日 2007/09/03
症状固定日 2009/09/05
固定まで 734日
後遺障害 要介護2級1号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億5828万円

慰謝料 2820万円
後遺障害慰謝料 2400万円
治療費 379万円
逸失利益 8828万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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