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221 脳挫傷等で約6075万円の損害額認定|さいたま地裁

実例:さいたま地裁平成24年10月26日

信号のある交差点において、青信号に従い交差点に右折進入した加害者車両と横断歩道を青信号で渡っていた被害者とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

34歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

事故日 2010/04/06
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 6075万円

慰謝料 2880万円
慰謝料(家族分) 680万円
逸失利益 3875万円
弁護士費用 663万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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