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236 脳挫傷等で約5879万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成18年11月15日

信号の無い交差点にて、一時停止を行わなかった加害者のバイクと、安全確認を怠った被害者の原付自転車が衝突して、被害者が入院したすえに死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

37歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

40:60(被害者:加害者)

入院期間 18日
事故日 2005/07/08
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 5879万円

慰謝料 2231万円
治療費 555万円
逸失利益 2957万円
弁護士費用 23万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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