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237 脳損傷等で約5869万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成17年3月30日

飲酒してアルコールを体に保有する状態で運転する自動車に同乗し、かつ助手席の者の膝の上に乗るという乗車方法で傷害を負った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

31歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 33日
実通院日数 95日
事故日 2003/03/21
症状固定日 2003/10/31
固定まで 225日
後遺障害 6級(併合あり)
主な部位 頭部、脊椎・脊髄、内臓

総損害額

総額 5868万円

慰謝料 1350万円
後遺障害慰謝料 1180万円
治療費 90万円
逸失利益 4165万円
弁護士費用 220万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳損傷とは

のうそんしょう

脳損傷

類型:脳浮腫、気脳症、脳幹損傷

脳の損傷は、局所性脳損傷(脳挫傷や急性硬膜外血腫など脳の特定部位の損傷)とびまん性脳損傷(脳全体に何らかの損傷がおよび占拠性病変が見られないもの)に大別できる。またこれらが混合して発生しているケースもある。
損傷の態様により手術が必要となるかどうかもわかれる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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