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240 脳挫傷等で約5835万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成24年10月24日

信号のない交差点で普通乗用車が制限速度を20㎞超過して走行、さらに考え事をしていて前方不注意の状態で幼児用自転車と出合い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

5歳・女性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

不明

事故日 2010/06/27
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 5835万円

慰謝料 3100万円
慰謝料(家族分) 700万円
治療費 9万円
逸失利益 2575万円
弁護士費用 310万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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