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241 脳挫傷等で約5824万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成17年8月30日

幹線道路を自転車で横断しようた児童が右側頭部打撲による脳挫傷兼頭蓋内出血の傷害を負い、搬送された医療センターで12日後に死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

9歳・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

40:60(被害者:加害者)

入院期間 12日
事故日 2003/10/12
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 5824万円

慰謝料 2200万円
慰謝料(家族分) 400万円
治療費 257万円
逸失利益 3207万円
弁護士費用 1万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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